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お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当金庫では、このような預金も引き続きお預りしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。

なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる運転免許証や保険証などの資料のほか、お取引店や口座番号がわかるものなどをご用意のうえ、当金庫の営業店窓口までご照会・ご相談ください。

ただし、口座の確認や払い戻しの手続きにはお時間を要することがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

※ 金融庁ホームページにおける休眠預金等活用法に関する特設ページ
  https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html