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定期預金

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[ 平成25年1月4日 現在 ]

スーパー定期(単利型)

販売対象 個人のお客様 ・ 法人のお客様
期間

● 定型方式 … 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、5年、7年、10年

● 満期日指定方式 … 1ヵ月超10年未満

定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます
預入 [1] 預入方法 … 一括預入
[2] 預入金額 … 100 円以上
[3] 預入単位 … 1円単位
払戻方法

● 満期日以後に一括して払戻します

● なお、その定期預金が総合口座取引の担保となっている場合、その元利金は総合口座普通預金へ入金します

利息 [1] 適用金利

● 固定金利

● 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します

● 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します


[2] 利払方法

● 満期日以後に一括して支払います


[3] 計算方法

● 預入期間2 年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1 年前の応当日までの間に到来する預入日の1 年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います

● なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または、前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します

● 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

税金

● 分離課税 20.315% (国税15.315%、地方税5%)
(復興特別所得税追加後税率)となります
ただし、マル優を利用の場合は除きます
※ 復興特別所得税追加課税は平成49年12月31日までです。

● 法人のお客さまは総合課税となります

手数料
付加できる特約事項

● 自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の適用利率に0.5%上乗せした利率)

● 個人のものはマル優の取扱いができます

中途解約のお取り扱い 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います
ただし、中間払利息が支払われている場合は、中間解約利息との差額を清算します
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会下さい
苦情処理措置・
紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時~17時、電話:0120-15-2489)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

その他参考となる事項

● 満期日(自動継続する場合を除きます)以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します

● 預金保険の対象となります

※他にもキャンペーン商品をご用意しています。詳しくは下記をご覧ください。

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