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偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償のお知らせ

キャッシュカードの偽造・盗難により個人のお客さまのご預金がATMから不正に引き出しされた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。


  • 補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、 被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
  • カードの偽造・盗難に気づかれた場合には、すみやかに当金庫へご連絡ください。

ただし、次のような場合には、被害の全額または一部について補償を受けられない可能性がございますので、暗証番号およびカードの管理は十分ご注意ください。くわしくは当金庫の窓口等にお問合せください。

補償を受けられない可能性のある場合

■ 偽装カードによる被害の場合

  • お客様に「重大な過失」があった場合

■ 盗難カードによる被害の場合

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」または「過失」があった場合
  • カード盗難の当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまの配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人による払戻しの場合
  • お客さまが当金庫に虚偽の説明をした場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合

お客さまの重大な過失となるうる場合

◎お客さまの重大な過失となりうる場合の事例は、次のとおりです。

  • お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  • お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
  • その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記 1 および 3 については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの過失となるうる場合

◎お客さまの過失となりうる場合の事例は、次のとおりです。

  • 次の a または b に該当する場合
    • 当金庫から生年月日などの推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、 キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • 1 のほか、次の a のいずれかに該当し、かつ、 b のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    【a.暗証番号の管理】
    • 当金庫から生年月日などの推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    【 b. キャッシュカードの管理】
    • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合