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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた
預金等規定の改定について

金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。

これに基づき、当金庫では2020年1月より、新規取引開始時にお取引内容やお客さまに関する情報等について追加で確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいては、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的やお客さまに関する情報等を、当金庫の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がございます。また上記の確認時には、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。

なお、各種質問へのご回答やご依頼した書類の提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。

上記の変更に伴い、以下の通り預金等規定を改定いたします。

1.対象となる預金等規定

一般当座勘定規定、定期性総合口座取引規定、普通預金(無利息型普通預金を含む)規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、納税準備預金規定、定期預金共通規定、定期積金規定、外貨預金共通規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、振込規定

2.主な改定内容

(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

「取引の制限等」条項を新設
  • 12.(取引の制限等)
  • (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
「解約等」条項の一部追加・変更(下線部分が変更箇所)
  • 14.(解約等)
  • (1) この預金口座を解約する場合には、この通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
  • (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、 到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。