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法定相続情報証明制度開始に伴う相続手続きの負担軽減について

平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まりました。 「法定相続情報証明制度」とは、相続によって発生する不動産の名義変更手続きや、預貯金の払戻し手続きなどを効率的に行うことができるよう、お亡くなりになった方の相続人の範囲や、相続人との関係を公的に証明する制度です。 この制度を利用することで、相続手続きで複数の戸籍・除籍謄本を提出する必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」の概要

  1. 相続人が法務局に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出し、申出すると、法務局より「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
    • (1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
    • (2)上記記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
  2. 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍の代わりに各種手続きに利用可能で、交付にあたっての手数料は無料です。

「法定相続情報証明制度」の詳細はこちらをご覧ください。
法務局ホームページ  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

従来同様、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本でも手続きは可能です。

以上