ホーム
> 振り込め詐欺被害者救済法に関するお問い合わせ
振り込め詐欺被害者救済法に関するお問い合わせ
振り込め詐欺被害者救済法に関するお問合せ窓口
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる振り込め詐欺被害者救済法)」が平成20年6月21日から施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還するルールを定めたものです。
振り込め詐欺等の被害に遭われ、当金庫の口座へお金を振り込まれた方は、下記の窓口へお問合せください。
お申し出をお受けした後、順次、手続き等を行います。実際の支払までには時間がかかりますのでご了承ください。
なお、振り込まれたお金が引き出されている場合など、当該口座の残高によっては分配金が減額または支払われない場合もございますのでご了承ください。
お問合わせ窓口
<にっしん>もしもしコール 0120-15-2489
受付時間 : 平日 9:00~17:00(12/31~1/3を除く)
本手続きに際し、当金庫や役所等が手数料や保証料を徴求することはございません。また、ATMで操作を依頼することは一切ございませんので、ご注意ください。
手続きの流れ
- 振り込め詐欺に遭われた方は、警察および振込先の金融機関へご相談ください。
- 金融機関では、詐欺等に利用された口座(以下「不正口座」といいます)を警察の要請等に基づき口座凍結するとともに、預金保険機構のホームページに掲載される公告により口座名義人の不正口座に対する権利を失わせる手続きをします。
- 不正口座に残った資金に対する権利が失われた後、預金保険機構のホームページ に掲載される公告において被害者の方に資金の分配を行う旨を周知します。
- 被害者の方は、 預金保険機構のホームページを見ていただいて、振り込んだ口座が公告の中にありましたら、法で定められた申請期間中(30日)に、必要書類を公告に掲載されている金融機関(=振込先の金融機関)に提出します。
- 申請を受け付けた金融機関では、申請者の方が真の被害者であることを確認したうえで、分配額(※)を決定してお支払いたします。
被害者と認定した方々の被害金額を合計し、各人毎の被害金額の占める割合で当該不正口座に残っている資金を按分します。不正口座に残っている資金が1,000円未満の場合は、資金の分配は行われません。
- 支払該当者を決定した場合は「決定表」を本店(明石)に備え置いています。
「決定表」を閲覧できるのは、当該不正口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人です。 また、閲覧のみであり、書写・写真撮影等は禁止されています。
閲覧をご請求される方は、上記<にっしん>もしもしコールまでご連絡ください。
- 「預金保険機構の公告」はコチラからご確認ください。 (預金保険機構HPへリンクします。)
- 「振り込め詐欺被害者救済法」の詳細についてはコチラ (金融庁HPへリンクします。)