ホーム キャンペーンのご案内 > スーパー定期 超パワフル

スーパー定期 超パワフル

*

お取り扱い期間 2024年4月1日(月)~ 2025年3月31日(月)

商品内容

ご利用頂ける方 ① <にっしん>で公的年金をお受け取りのお客さま
  • 公的年金とは、厚生労働省による国民年金、厚生年金、労災年金、および各共済組合による共済年金です。
    (企業年金、年金基金は対象外となります。)
  • 当金庫で新たに年金を受け取られる方は、年金請求書または支払機関変更届をご提示ください。
② <にっしん>で次の各種手当をお受け取りのお客さま
児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当・医療特別手当・
特別手当・健康管理手当・保健手当
  • 各種手当のお受け取りが確認できる手当証書・受給者証明書等をお持ちください。
  • 当金庫で新たに各種手当をお受け取りされる方は、当金庫口座を受け取り口座に指定されることが確認できる書類をご提示ください。

※預入期間を通じて①または②の条件を満たす必要があります
お預け入れ期間 1年
お預け入れ金額 おひとりさま10万円以上、1,000万円まで。
定期預金種類 元金継続扱い(単利型)
適用利率
(固定金利)
≪当初1年の適用利率≫
  預入日に店頭表示するスーパー定期1年ものの利率に、当金庫が定める「超パワフル1年もの上乗せ利率」
  0.25%を上乗せした利率
≪自動継続後の適用利率≫
  継続日における店頭表示利率のスーパー定期1年ものの利率に、継続日における「超パワフル1年もの上乗せ利率」を
  上乗せした利率

  • 当初預入日から初回満期日までに「ご利用いただける方」の条件を満たさなくなった場合は、預入日に店頭表示するスーパー定期の利率を約定利率とし、「超パワフル上乗せ利率」の上乗せは行いません。
  • 初回満期日以降の預入期間中に「ご利用いただける方」の条件を満たさなくなった場合(在職中で年金のお振込みが全額停止となっている場合も含みます。)は、自動継続を停止します。
  • 自動継続停止後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

※2020年3月以前にご契約させていただいた「お預け入れ期間3年」について、自動継続後の適用利率は、
 継続日における店頭表示利率のスーパー定期3年ものの利率に、継続日における「超パワフル1年もの上乗せ利率」
 を上乗せした利率とします。
中途解約利率 ≪6ヶ月未満≫
  解約日における普通預金利率
≪6ヶ月以上1年未満≫
  約定利率×50%
一部解約の
お取り扱い
お取り扱いできません。
税金
  • 「復興財源確保法」により2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息には「復興特別所得税」が課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • マル優もご利用いただけます。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営企画部(9時~17時、電話:0120-15-2489)にお申し出ください。
紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営企画部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立ていただくことも可能です。

キャンペーンに関するご注意

諸事情により満期日に自動継続されなかった場合、満期日以降の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。

ATMでのお預入れはできません。

預金保険制度の付保対象商品です。預金保険によって元本とその利息等が保護されます。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)

お客さまの年金受け取り口座または各種手当の受け取り口座のある営業店で取り扱います。

詳しくは説明書をご覧ください。

2024年4月1日現在