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スーパー定期  つなぐ

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お取り扱い期間 2026年4月1日(水)~ 2026年9月30日(水)

商品内容

ご利用頂ける方 相続により取得した被相続人名義の預金を解約し、取得した資金を原資にお預け入れいただける相続人の方
ただし、相続した預金の解約日から1年以内の預入に限ります。
※当金庫以外の預金を相続により取得した場合も対象となります。
必要書類 お申し込み時に次の①および②の書類、またはそれらの写しをお持ちください。
① 相続人であることが確認できる書類
  (戸籍謄本、遺産分割協議書、公正証書遺言、検認済の自筆遺言など)
② 相続により取得した預金の金額および解約日が確認できる書類
  (被相続人名義の解約済通帳、計算書など)
※当金庫で相続した預金を原資に、被相続人名義の預金を解約した営業店と同一の営業店でお預け入れいただく
 場合には、上記書類は必要ありません。
お預け入れ期間 6ヶ月(元金・元利金自動継続扱い)
お預け入れ金額 100万円以上、相続により取得した預金の合計金額まで
(100万円以上 1円単位)
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します
・なお、その定期預金が総合口座取引の担保となっている場合、その元利金は総合口座普通預金へ入金します
利息 【適用利率:固定金利】
  • この定期預金の初回適用利率(年利)は、 0.625%となります
  • この定期預金の自動継続後は、継続日における同一預入期間の店頭表示のスーパー定期の利率を適用利率とします

【利払方法】
  満期日以降に一括して支払います(中間利払いは行いません)

【計算方法】
  付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です
税金 分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※復興特別所得税追加課税は2037年12月31日までです
中途解約時
の取扱い
満期日前(自動継続したときはその満期日。以下同じです。)に解約する場合は、次の預入期間に応じた利率および預入日から解約日の前日までの日数により単利計算した利息とともに支払います
 ≪6か月未満≫ 解約日における普通預金利率
ただし、解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営企画部(9時~17時、電話:0120-15-2489)にお申し出ください。
紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営企画部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫経営企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。

キャンペーンに関するご注意

最新の利率については、店頭もしくはホームページでご確認ください。

一部解約はご利用いただけません。

ATMでのお預入れはできません。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)

詳しくは説明書をご覧ください。

2026年4月1日現在