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子育て応援定期積金 夢すくすく

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お取り扱い期間 2026年10月1日(木)~2027年3月31日(水)

商品内容

対象 ▶ 18歳以下のお子さまがおられる親権者であるお客さま、または18歳以下のお客さま
契約期間 ▶ 1年(12回)から5年(60回)まで
掛込 ▶ 【掛込方法】
  掛込は毎月とし、普通預金口座からの自動振替、ATM、店頭での入金のいずれかの方法をお選びください

【掛込金額】
  1回の掛金 5,000円以上

【掛込単位】
  1,000円単位
払戻方法 ▶ 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息
(給付補填金)
▶ 【適用金利】
  • 固定金利
  • この定期積金に適用する利率(税引前)は、掛込期間が1年~5年未満の場合は「年0.85%」、
    掛込期間が5年の場合は「年1.0%」とします。

【給付補填金の支払方法】
  給付補填金は満期日以後に一括して支払います。

【計算方法】
  給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ▶ 金利は税引前であり、利息(給付補填金)には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
なお、マル優の取扱いはできません。
初回満期日の取扱い ▶ 初回満期日に掛金総額に達している場合は、この定期積金を自動解約し普通預金口座に入金します。
なお、初回満期日に掛金総額に達していないときは、この定期積金は自動解約せず満期日を繰り延べします。
中途解約時の
取扱い
▶ 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
① 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
  解約日の普通預金利率
② 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
  約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
金利情報の
入手方法
▶ 金利は窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
▶
○苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営企画部(9時~17時、電話:0120-15-2489)にお申し出ください。
○紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営企画部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫経営企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

キャンペーンに関するご注意

扶養するお子さまの年齢を確認できる資料として、親権者の方およびお子さまのマイナンバーカード等をお持ちください。

払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息等が保護されます(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

金利情勢の変化等により、お取扱い内容の変更またはお取扱いを終了することがあります。

詳しくは 説明書 をご覧ください。

2026年10月1日現在