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定期積金

[ 平成25年1月4日 現在 ]

【定期積金】 スーパー積金

お取り扱い対象 個人のお客様 ・ 法人のお客様
契約期間 1年以上5年以下
払込 [1] 払込方法 … 定期または数回にわたり掛金の払込みができます
[2] 払込金額 … 1,000円以上
[3] 払込単位 … 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います
利息
(給付補填金)
[1] 適用金利

● 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します


[2] 給付補填金の支払方法

● 給付補填金は満期日以後に一括して支払います


[3] 計算方法

● 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します

税金

● 個人のお客さまの給付補填金は分離課税20.315% (国税15.315%、地方税5%)(復興特別所得税追加後税率)となります
(なお、マル優は利用できません)
※ 復興特別所得税追加課税は平成49年12月31日までです。

● 法人は総合課税となります

手数料
付加できる特約事項

● 個人のお客さまは「総合口座」の取扱いができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率)

● あらかじめ指定した日(月1回)に、普通預金等からの自動振替によって掛金の払込みができます
なお、掛込日が休業日の場合は翌営業日になります

中途解約のお取り扱い 満期日前に解約する場合は、次の[1]、[2]の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います
[1] 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
  解約日の普通預金利率
[2] 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
  約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会下さい
苦情処理措置・
紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時~17時、電話:0120-15-2489)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

その他参考となる事項

● 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます

● 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します

● 預金保険の対象となります